
鳥取大学JAZZ&FUSION研究会OB会規約
第1条 この会は、鳥取大学JAZZ&FUSION研究会OB会(通称:石松会。以下「本会」 という。)と称し、その本部を鳥取大学に置く。
第2条 本会は、会員相互の交流、親睦を図り、鳥取大学JAZZ&FUSION研究会(現役) の活動への応援を目的とする。
第3条 本会は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 会員連絡先を管理し、交流活動の支援を行うこと。
(2) 現役の活動に関する支援を行うこと。
(3) 前二号に掲げる活動に附帯する活動を行うこと。
(4) 前三号についてSNS等での発信を行うこと。
(5) 総会を開催すること。
(会員)
第4条 会員は、会員名簿に登録された者である。
第5条 会員は、鳥取大学JAZZ&FUSION研究会に在籍した者にその入会資格を与える。 ただし、その他入会を希望する者は役員会の議決を経て入会資格を与える。
第6条 現役幹部終了時にその幹部から推薦がない者は会員として認めない。ただし、例外につい て役員会の議決を経て入会資格を与える。
第7条 入会の手続きは、OB会ホームページ用のアドレスへ入会を希望することを連絡し、又は 任意の方法で事務局へ連絡し、個人のメールアドレスを会員名簿へ登録することである。なお、 登録するメールアドレスは事務局がメールによって連絡可能なものとする。
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長(1人) 本会を代表し、その活動を総理する。
(2) 副会長(1人) 本会を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して本会の活動を 掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(3) 幹事長(1人) 会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して本会の活動を掌理 し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその 職務を行う。
(4) 幹事(1名以上) 幹事長の定めるところにより、事務局として本会の運営に関する総務 を行う。また、各地域における交流会の主催及び情報共有(地域活動)を行う。
(5) 現役連絡幹事(1名以上) 幹事のうち、事務局での現役との連絡窓口として現役の要望を 把握し、役員への報告を行う。
(6) 監査役(1人以上) 本会の財務管理を会長又は役員の要請により監査を行う。監査役は、 監査のときに事務局に対して活動の報告を求め、本会の活動及び財産管理の状況を調査すること ができる。
第9条 会長は、立候補又は会員から推薦され、総会の出席者の3分の2以上の承認を得た者が就 任する。
2 副会長、幹事長及び幹事は、会長が任命する。
3 監査役は、立候補又は会員から推薦され、総会の出席者の3分の2以上の承認を得た者が就任
4 監査役は、幹事を兼任することができる。
第10条 会長、副会長、幹事長及び監査役の任期は4年とする。ただし、補欠の役 員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
(役員会)
第11条 本会に役員会を置き、役員がこれを構成する。
第12条 役員会は、会長、副会長又は幹事長のいずれかが必要と認める場合にこれ を招集する。
2 会長は、会長、副会長及び幹事長を除く役員の3分の1以上の者から会議の目的 たる事項を提示して要求があったときは、役員会を招集しなければならない。
第13条 役員会に議長を置き、会長をもって充てる。議長は、役員会を主宰する。
第14条 役員会の議決事項は、議長及び招集した者を除く役員の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第15条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経た上で総会の承認を得なければなら ない。
(1) 会計決算に関する事項
(2) この規約の改廃に関する事項
(3) 会費に関する事項
(4) 会員の除名に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、役員会が定める重要事項
第16条 前条の規定によらない議決事項は会員へ報告し、会員からの意見を聴取し なければならない。
(総会)
第17条 総会は、本会における最高決議機関とし、年に1度、会長の定める日にこ れを招集する。
第18条 総会に議長を置き、会長が指名した役員を充てる。議長は、総会を主宰す る。
第19条 総会は、出席者及び招集時に定めた期限までに議長の定める方法で議事に 関する回答をした者(以下「出席者等」という。)が、招集時点での役員の人数以 上となれば成立する。
第20条 総会の議事は、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。
第21条 議事内容に次条の議決事項がなく、第16条の報告事項のみの場合は、前 二条の規定によらず、報告事項の内容を記載した書面又は電磁的記録の回覧によっ て総会の開催に代えることができる。
第22条 次に掲げる事項は、総会の議を経なければならない。
(1) 会長及び監査役の信任及び解任
(2) 第15条に関する事項
(3) 次条第2項の規定による再審議の結果に関する事項
(4) 前各号に定めるもののほか、会長が総会の招集を必要と認める事項
第23条 出席者等は、第22条第2号の報告事項の内容に対して意見を述べることができる。
2 第22条第2号の報告事項の内容に不服がある出席者等は、不服とする内容についての再 審議を役員会に対して請求することができる。
3 前二項の受付期限は、総会の開催から30日までとする。
(会計)
第24条 会計管理は、監査役を除く会長が指名した役員がこれを行う。
第25条 本会の経費は、会費、寄付その他の収入をもってこれに充てる。
2 営利活動、投資その他収益目的の支出は、一切これを本会の経費としない。
第26条 決算時に残余する資金は、当該決算以降の活動に供するため、これを繰り越す。
第27条 資金不足となる活動は実施を避け、仮に不足となった場合は役員会にて活動の是非 を判断し、相応の対応を行うこととする。
第28条 会計報告は、定期的に本会のホームページ又はSNSにおいてこれを行う。
(会報及び案内)
第29条 活動報告は、本会のホームページ又はSNSを幹事が更新することによりこれを行 う。また、これをもって会報とする。
第30条 本会の活動に関する招待状及び案内は、登録されたメールアドレス又は本会のSN S等に幹事が配信することでこれに代える。
(退会)
第31条 会員は、本人の意思により正規の手続きを経て退会することができる。
第32条 前条の正規の手続きとは、本会のホームページにおける連絡用アドレスへ退会を希 望することを連絡し、又は任意の方法で事務局へ連絡することである。
第33条 連絡先不明及び登録されたメールアドレスへの連絡不能の場合は、自動的に当該連 絡先を会員名簿から削除し、当人は退会したものとみなす。
第34条 本会に納めた会費及び支援金等は、退会しても返還されない。
第35条 退会及び除名された者は、第7条に規定される方法によって、本会への入会を再度 希望することができる。
(役員会又は総会への委任)
附則 この規約は、令和6年12月7日から施行する。
改正 平成22年10月9日
改正 平成23年10月8日
改正 平成27年10月11日
改正 平成28年10月9日
改正 令和元年10月13日
改正 令和4年12月9日
改正 令和6年12月7日