
鳥取大学JAZZ&FUSION研究会OB会
情報セキュリティポリシー
1 目的・体制
(1)目的
鳥取大学JAZZ&FUSION研究会OB会情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリ ティポリシー」という。)は、鳥取大学JAZZ&FUSION研究会OB会(以下「本会」とい う。)が保有する情報資産に関して、機密性及び完全性を維持しるため、本会が実施する情報セキ ュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
(2)用語の定義
①情報資産 入会時に登録される会員のメールアドレス(以下、「登録アドレス」という。)、本会の運営上 知り得た秘密のことをいう。
②機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することを いう。
③完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
④情報セキュリティ 情報の機密性及び完全性を維持することをいう。
(3)情報セキュリティ責任者
①本会の情報セキュリティを確保するため、事務の都度、情報セキュリティ責任者を置くこととし、 その事務における情報資産を取り扱う役員をもって充てる。
②情報セキュリティ責任者の職務と権限
ア 情報セキュリティ責任者は、その事務における情報セキュリティ対策に関する統括的な権限 及び責任を有する。
イ 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティポリシーの遵守に関して、その事務に従事す る会員に対する周知、助言及び指示を行う。
ウ 情報セキュリティ責任者は、情報資産に対するセキュリティ侵害又はセキュリティ侵害のお それがある場合は、役員会に速やかに報告し、指示を仰がなければならない。
エ 情報セキュリティ責任者は、情報資産に対するセキュリティ侵害又はセキュリティ侵害のお それがある場合は、鳥取大学JAZZ&FUSION研究会OB会規約第12条の規定によら ず、役員会を招集することができる。
2 会員の遵守義務
会員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、社会通念上やむを得ない と認められる場合を除き、外部へはもちろんのこと、みだりに情報資産を他の会員へ流布してはならない。
3 情報資産の管理
(1)情報の作成等
①会員は、事務上必要のない情報を作成してはならない。
②情報を作成する者は、作成途上の情報についても、紛失や流出等を防止しなければならない。また、情報の作成途上で不要になった場合は、当該情報を消去しなければならない。
③会員は、必要以上に情報資産の複製を行ってはならない。
(2)情報資産の利用
情報資産を利用する者は、業務以外の目的に情報資産を利用してはならない。
(3)情報資産の保管
役員会は、情報資産を適正に保管しなければならない。
(4)情報資産の廃棄
①情報資産の廃棄を行う者は、情報を記録している電磁的記録媒体が不要になった場合、情報を復 元不可能にしたうえで廃棄しなければならない。
②情報資産の廃棄を行う者は、行った処理について、役員へ周知しなければならない。
4 監査
監査役は、情報資産における情報セキュリティ対策状況について、定期的及び必要に応じて監査を 行わなければならない。
附 則
このポリシーは、令和6年12月 日から施行する。